相続手続きは短期決戦!? 相続を行う際にしないといけないこととは?
ご家族様が亡くなると、故人様の死亡届の提出や世帯主の変更届など、様々な手続きを行う必要があります。これらの手続きと並行して、相続手続きも行わないといけません。相続手続きには状況にもよりますが、短い期間に多くの手続きや申請が発生します。まずはどのような相続項目があるのか、誰が相続対象なのか把握し、それぞれの手続きや申請をいつまでに行わないといけないのか、相続で知っておきたいポイントをまとめました。
相続ってなに??
相続には、「プラスの相続」と「マイナスの相続」があります。一般的に皆様がイメージされている相続と言えば、銀行などに収めている預貯金や、保険金、土地や住宅の不動産です。プラスの相続がある一方で、故人様の負債や賠償債務のようなマイナスのお金も相続として入っています。そのため、相続を行う際には、故人様の遺産について正しくもれなく把握する必要があります。
相続の対象範囲と相続割合
遺産相続には、分割の優先順位が法律で定まっていて、基本的には、①故人様の配偶者→②故人様の子・孫の直系卑属→③故人様の父親や祖父などの直系尊属→④故人様の姉弟や姪っ子の順番となっています。相続割合は、相続人のパターンによって異なり、「民法」によって定められています。誰が相続人になるかで具体的な割合が異なるので、詳細を知りたい方は信頼のおける弁護士を紹介させていただきます。
また、法的に効力のある遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産が分配されますが、実は、「遺留分」と呼ばれる、最低限貰える財産を請求する権利が、法律で定められています。相続分割の対象者であるにも関わらず相続財産がもらえないという場合は、遺留分の相続財産を請求できるのです。
相続手続きが完了するまでの流れ
相続手続きは、故人様が亡くなってから10か月以内に済まさなければなりません。(故人様が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内)それまでに各種手続きや戸籍謄本の収集、遺産分割協議など行わないといけないことが多くあるため、早めに行動する必要があります。では、実際に相続が発生してから手続き完了までの流れを確認しましょう。
遺産の調査
故人様がなくなったら、まず始めに相続財産として何があるのか確認していきましょう。主に確認する点は以下の項目となっています。
【相続財産として可能性があるもの】
・現金・預貯金(通帳、キャッシュカード、銀行、証券会社からの郵送物)など
・不動産関係、登記簿、売買契約書など
・車、書画骨董品、貴金属など
・家賃、光熱費、医療費、慰謝料や損害賠償債務など
遺言書の有無の確認
遺産があった場合は、故人様が遺言書を残しているか否かを確認しましょう。主に自宅や入院先に保管されているケースが多いでしょう。遺言書が見つかった場合、相続手続きの際に「検認」という手続きを受ける必要があります。家庭裁判所に対して検認の申立てをします。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
戸籍の収集
遺産分割協議に向けて、戸籍謄本から正確な相続対象を把握します。もし相続内容が決まった後に、遺産分割協議に参加していない相続の対象人がいた場合、せっかく遺産分割協議をした後でもその内容は「無効」になってしまうのです。また、相続手続きの際に戸籍謄本も必要となってきます。戸籍謄本は故人様の戸籍の本籍地の役所でもらえる(取得する)ことができます。
相続承認・限定承認・相続放棄(自分のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内)
上記の相続資産と戸籍によって相続対象を明確にしたら、相続権のある方は相続するかどうかを決定します。相続方法は以下の3つのパターンがあります。
◆相続承認
資産と負債をすべて相続する相続方法です。
◆限定承認
資産よりも負債が多い場合に、資産の額と同額の負債を清算することで、その資産を相続する方法です。手続きは家庭裁判所で行います。限定承認は資産の計算方法や相続人全員が関わってくるなど様々な条件があるため、専門家にご相談されることをお勧めします。
◆相続放棄
資産と負債について、すべてを相続しないという方法をいいます。相続放棄は家庭裁判所に指定の書類を提出します。タンス預金のように、実は後から財産が見つかったなどといったこともありますので、遺産の調査から専門家に任せるのも一つかもしれません。
亡くなった方の確定申告『準確定申告』とは?
準確定申告とは、お亡くなりになられた方の代わりに、相続人が確定申告を行います。他の確定申告と同様に、申告期限と納付期限があり、申告には確定申告書といくつかの添付書類が必要です。生前の所得によって、納付もしくは還付が決定し、納付の場合には相続人に納付義務が発生します。
準確定申告が必要となる人の条件
- 確定申告を行っているケース
個人事業主
配当をもらっていた人
不動産収入をもらっていた人
給与所得があった人(条件あり)
退職所得があった人
譲渡所得があった人
山林による所得があった人など
会社員では一般的に年末調整を行いますが、実は確定申告が必要な場合があります。
- 会社員で確定申告を行っているケース
年収が2000万円以上ある
複数箇所の会社から給与を得ている
配当や不動産収入が20万円以上を超える
住宅ローン控除を始めて受ける場合(翌年以降は年末調整で行います)
ふるさと納税の給付先自治体が6か所以上 など
確定申告は1年の申告を2月16日~3月15日に申告するのが一般的です。しかし年度中に亡くなられてしまうことで本人は確定申告できません。そのため、相続した方が変わりに確定申告していきます。これを準確定申告と言います。準確定申告は故人が亡くなられてから4か月以内に行わないといけません。
例えば亡くなられた方が個人事業を営んでいた場合などのときは、相続人が準確定申告を行うことになります。詳細は信頼のおける税理士事務所をご紹介いたしますので、アドバイスを受けるとよいでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議書がなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。この会議に出席していない相続対象者が現れた場合、改めて全員で協議し、相続の分け方を決める必要があるため、必ず相続対象者全員が集まれるようにしないといけません。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。各種名義変更の際などに使用する場合や、相続税の申告がある場合は提出が必要です。
実は注意すべき点が一つあります。遺産分割協議が終わらない場合でも、相続税の申告は行わなければなりません。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」 を記入し申告書と同時に提出すれば、3年以内に遺産分割協議が完了した際に、相続税の配分を変更することができます。払いすぎた場合は、その分返還されます。不足している方はその分追加で支払い(納付)が必要になるのです。遺産分割協議に関わらず相続税の申告は必要ですので十分に注意しましょう。
相続税の申告及び納税 ((亡くなったことを知った日の翌日から)10か月以内)
相続財産の分割が決まったら、相続人ごとに相続財産の評価額から相続税がかかるかどうかを計算します。相続税がかかる場合は故人様が無くなった(亡くなったことを知った日の翌日から)10か月以内に相続税の申告と納税を済ませないといけないため注意が必要です。なお申告の際は、下記の書類も合わせて申告を行います。
戸籍謄本
住民票
印鑑証明書
個人番号カードのコピー
相続控除について
実は相続を承認したとしても、誰しもに相続税がかかるわけではありません。相続税は資産の評価額が相続税の基礎控除額を超える際に発生します。基礎控除とは税金を納めなくてもよい金額のことです。
基礎控除=3000万円+(法定相続人×600万円)
例えば法定相続人が2人なら、
基礎控除=3000万円+(2人×600万円)となり、資産の評価額が4200万円まで相続税がかかりません。それを超えてしまうと相続税の申告と納税が必要になります。
相続手続き
相続対象者がそれぞれ決まれば、不動産や預貯金の講座(口座)などの名義変更を行います。
相続手続きの際の注意点
マイナスの相続の存在
冒頭でもお伝えしましたが、相続の際にはマイナスの相続が発生する場合もあります。そのような際は、「相続放棄」や、プラスの財産の限度で債務の負担を引継ぐ「限定承認」などでマイナスの相続を回避することも可能です。ただし、これらは故人様が亡くなってから(自分のために相続の開始があったことを知ってから)3ヵ月以内と期限が決まっています。
相続税の申告漏れ
相続手続きが一通り済み、納税した後に「これもあった」と相続対象になる故人様の遺産が合った際や、「相続税が正しく計算できていなかった」というケースが多くあります。意図的でない場合でも、追徴課税がかかる場合もあるため、そうならないためにも早め早めに動くこと、専門家に頼る等申告漏れを事前に防ぐことが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?10か月という短い期間の中で様々な手続きや申請をしないといけないとなると、不安に感じられる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
「どうしたらいいか分からない」「時間がなく申請関連の資料など集めるのが難しい」など、ご不安やご不明点がある場合は、当社まで一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
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